7.2 力量
組織は、次の事項を行わなければならない。
-組織のXXXパフォーマンスに影響を与える業務をその管理下で行う人(又は人々)に必要な力量を決定する。
-適切な、教育、訓練又は経験に基づいて、それらの人々が力量を備えていることを確実にする。
-該当する場合には、必ず、必要な力量を身に付けるための処置をとり、とった処置の有効性を評価する。
組織は、力量の証拠として、適切な文書化した情報を利用可能な状態にしなければならない。
注記 適用される処置には、例えば、現在雇用している人々に対する、教育訓練の提供、指導の実施、配置転換の実施などがあり、また、力量を備えた人々の雇用、そうした人々との契約
締結などもあり得る。
解説:
力量の定義は、以前のメルマガでも紹介しましたが「一人前の条件」と捉えると良いです。
規格では、マネジメントシステムの成果(パフォーマンス)に影響を与える業務に携わる人々に対して、
必要な力量要件を定め、その力量を習得させることを求めています。
つまり、十分な力量を持たない人が重要な業務に携わると、失敗した際のリスクが高くなるため、
規格は「一人前の人材」が重要業務を担当することを要求しています。力量が必要な業務は組織が決定すること
とされているため、その判断を慎重に行う必要があります。
「注記」では力量習得の手段としていくつかの選択肢が示されています。翻訳では「教育訓練」と
表現されていますが、原文は “training” であり、実践的なスキル習得が重視されています。
知識の詰め込みすぎには注意が必要です。さらに、力量のある人材の雇用や、外部専門家との契約締結も規格で想定されています。社内で必要な人材を育成できない場合には、外部から力量ある人材を採用することも選択肢となります。
※メルマガで配信したコラムを修正・加筆したものです
