11 チェックリストの取扱い

チェックリストを用いて、内部監査を実施される組織が多いかと存じます。
実は、チェックリストを使って内部監査をしなければならない、という要求事項はないので必ずしもチェックリストに拘る必要はありません。

チェックリストの改訂に時間をかける余裕がなければ、思い切ってチェックリストを使わないという選択もあります。
この場合、マニュアルや手順書の該当箇所をコピーし、これらの文書を見ながら
・この部分どうなっていますか?
・ここに書いてある記録ありますか?
・イレギュラーがあった場合どうしますか?
といった質問をするだけでも立派な内部監査になります。

そうはいっても、チェックリストの使用する組織があると思いますので、その取扱いについて、
最近、受付けた質問を共有します。

「内部監査チェックリストは事前に被監査者に見せてよいのか?」
という質問をいただきました。

私から以下の観点からも事前に開示することは良いことだと伝えました。
・被監査者にセルフチェックをしてもらい、被監査者が弱みと感じているところを中心にヒアリングをし改善を協議する。
・重点課題にフォーカスした内部監査が可能になるため時間の節約になる。
・有効性を評価する場合は、事前に監査事項を伝え、被監査者にしっかりと監査証拠を出してもらう。

※メルマガで配信したコラムを修正・加筆したものです