4 監査所見の合意形成

4 監査所見の合意形成

監査所見の合意形成について説明します。
内部監査の進め方は、組織によって特徴があります。
ISO規格では、箇条9.2に内部監査の要求事項を規定していますが、ここでは最低限のことしか規定されていません。
そこで、マネジメントシステムの内部監査を効果的に行うためのガイドラインとして、ISO 19011「マネジメントシステム監査の指針」が開発されました。

今回、「監査所見の合意形成」を取り上げた理由は、最終会議を行っていない組織が多かったからです。
内部監査は、「指摘をすること」ではなく、「指摘をとおして組織を改善すること」が目的です。

そのためには、なぜその指摘をしたのか、監査所見の根拠や監査所見に込めたメッセージを被監査者に伝える必要があります。
ISO 19011 箇条6.4.10「最終会議の実施」では以下の規定があります。
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監査所見又は監査結論に関して,監査チームと被監査者との間に意見の相違があれば,協議し,
可能であれば,それを解決することが望ましい。解決できなかったならば,これを記録に残すことが望ましい。
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内部監査員は自らの指摘(監査所見)に対する説明責任を負います。
取り分け、「不適合」の場合は、後に続き是正処置を機能させるためにも、十分な説明が必要です。
(押し付けられた不適合に対して、まじめに不適合の原因を探す可能性が少ないため)

※メルマガで配信したコラムを修正・加筆したものです